京都田辺山友会の紹介


 我が会は1980年(昭和55年)に有志が集まり「山城山岳会」として誕生しました。
1983年(昭和58年)に「田辺町山友会」、1987年(昭和62年)に「京都田辺山友会」と名称を変えて現在に至っています。
京都府勤労者山岳連盟(京都労山)に加盟し、京田辺市社会体育協会に籍をおき、多くの山や自然を愛する仲間を募っています。
毎月多彩な例会を行っています。
会員は現在(2016年3月)、男性43名、女性29名の合計72名です。

<活動の目的>
1.山や自然に親しもう。
2.健康な身体と豊かな心を育もう。
3.助け合う心と友情を深めよう。
4.多くの人と交流し、山のモラルを高め、知識を広めそして技術を磨こう。
5.賛同者の輪を広げよう。
6.会員相互の親睦と交流を深めよう。

<活動事業内容>
1.月に3〜4回の山行を実施しています。
  山行の企画は、山行部の計画案により次年度の山行を決定します。
  ハイキング、一般登山、沢登り、雪山、テント泊等多彩な内容です。
2.市民対象の山行として、春に市民ハイキング、秋に一泊の市民秋山登山を実施しています。
3.市内にある甘南備山(標高217m)から名付けられた会誌「かんなび」を毎月1回発行しています。
4.京田辺市体育協会及び京都府勤労者山岳連盟に加盟し、関連団体との友好な関係を保ち、諸活動に参画しています。
5.諸活動を遂行するため次の専門部を設けています。
  山行部、教育部、労山担当部、体協担当部、交流部、会誌部、事務局



入 会 案 内


 低山ハイキングから健脚向きの高山まで山友会の仲間と共に山歩きを楽しみませんか!

 @ 会則では『原則として市在住及び市内に勤務する者』。
   となっていますが、京田辺市周辺の市、町にお住まいの方でも入会出来ます。
 A 入会前に2回以上山行に参加〔体験山行〕して頂いてからの入会となります。
 B 入会金は800円、会費は一人月額300円です〔但し家族会員は一人200円〕
 C その他、次に記載している、会則を守って頂きます。

※入会希望の方は下記のポストからメールで。
 住所、氏名、年齢、性別、電話番号及び山行経験等をお送り下さい。折り返しお返事させていただきます。

                     


京都田辺山友会会則

1条(会名と所在)

山と自然を愛し人々の集いの会として、京田辺市社会体育協会内に「京都田辺山友会」をおく。

2条(会員の資格)

会の趣旨に賛同する人々は自由に加入でき、原則として市在住及び市内に勤務する者とする。但し、役員のうち四役(会長・副会長・事務局長・会計)は市在住者とする。

3条(入会方法)

入会は、会長への申し込みと所定の手続きを行い、会長の承認を得ること。尚、会長は総会に報告しなければならない。

4条(退会等)

1.       退会する場合は会長に通知しなければならない。

2.       尚、会費を1年以上未納の場合は、本人から特に申し出のない場合退会とみなす。

会長はいずれの場合も、総会に報告しなければならない。

3. 総会の決議のある場合は会員の資格を失う。

5条(目的)

 この会の活動の基本理念は次の通りである。

登山活動等を通じ、次の活動をすすめる。

1)山や自然に親しもう。

2)健康な身体と豊かな心を育もう。

3)助け合う心と友情を深めよう。

4)多くの人々と交流し、山のモラルを高め、知識を広めそして技術を磨こう。

5)賛同者の和を広げよう。

6)会員相互の親睦と交友を深めよう。

6条(事業)

1.会の活動として、次の事業を行う。

1)登山を主とし、ハイキング等の行事を行う。

2)(1)の行事を行うため、知識及び技術の修得や普及活動 (講演会、研究会、写真展等)を行う。

3)会誌の発行、会活動の記録、資料の収集等を行う。

(4) 関連諸団体と友好な関係を保ち、それぞれが実施する諸活動に会員は積極的に参画する。

また、市及び市体協の行事においても同様参画する。方法は役員会において定める。

5)その他

2.事業には、共通経費を除き、諸経費及びその行動は参加者各自の責任において参加するもので、会に責任は一切求めない。

7(機関)

 この会に次の機関をおく。

1)「総会」 

総会はこの会の最高決議機関で年に1回会長が召集し開催する。尚、役員会が必要と認めた場合及び会員の3分の1以上の請求がある場合は臨時に開催することができる。

  総会は会員の過半数(委任状を認める)の出席により成立し、総会での決議は出席者の過半数の賛成を要する。総会が成立しない場合は仮決議とし、
  そ
の執行は、@重要事項は欠席者を含め過半数の同意を得ておこないAその他は役員会に一任する。

2)「役員会」 
   役員会はこの会の執行機関で第
8条の役員で構成され、原則として毎月1回会長が召集し開催する。

3)「会計監査」 
   この会に会計監査をおく、会計監査は会長が任命する。

8条 (役員)

  1.この会に次の役員をおく。

      (1)会   長  1

       (2)副 会 長  若干名専門部部長兼務)

      (3)事務局長   1

      4)会   計  1

      (5専門部部長  若干

  2.役員は、役員選出制度によって選出され、総会において承認を要する。任期は12年、連続24年を限度とする。

9 (専門部)

 役員会は必要に応じて専門部をおくことができる。

10 (会費)

1.会費は一人月額300円とし、1年分前納する。但し家族会員(夫婦・子供は月額200円とする。会費の他に各自加入の保険料を年度始めに年額前納する。また、6条の事業を行うため臨時に会費を徴収することができる。

  2入会金は、一人800円とする。

  3.4条によって退会する場合は、受理された月以後の前納会費は返納しない。

11条(会計年度及び会計報告)

  会計年度は31日より翌年2月末日までとする。会計報告は定期総会毎になされ、総会の承認を要する。 

12 (友好団体との提携)

この会は京都勤労者山岳連盟に加盟する。

13条(細則)

必要に応じて、細則を定める。

細則

1)本会の運営のために要した交通費及び経費については実費を支給する。

2)弔慰金の支給

会員に対して弔慰金の支給をすることができる。

3)遭難対策基金の運用

   基金の運用は別紙(遭難対策基金の運用)による。

4)役員選出制度

   役員の選出は別紙(役員選出制度規定)による。

14条(規約の改正)

   この規約の改正は総会の決議によって行う。

付則 この規約は1980.4.20より実施する。

1983.3/1987.3/1988.3/1991.3/1995.3/部分改正・1997.3/部分改正と付記.1998.3/付記2000.3/2一部挿入・2001.3/10一部挿入

2004.3/6-4)一部抹消・.7-1)改正7-2

一部挿入・8-1一部挿入と改正・8-2一部改正と付記・83抹消・9−一部改正・10-1一部改正・13-2)一部抹消・13-4)付記2005.3一部改正

2010.3103.一部改訂

   2013.47(2)改正、(3)挿入、8条一部抹消